一般財団法人松本ヘルス・ラボ 会員規約

一般財団法人松本ヘルス・ラボ会員規約を次のとおり定める。

(目的)

第1条 この規約は、一般財団法人松本ヘルス・ラボ(以下「松本ヘルス・ラボ」という。)が提供する 個人向けサービスを利用することができる会員の役割、資格等を定めることを目的とする。

(会員)

第2条 この規約第5条第1項に基づき会員として登録された者を「松本ヘルス・ラボ会員」(以下「会員」という。)とする。会員が受けられるサービス及び料金は以下とする。

項目 サービス概要 料金
基本サービス
  1. 健康情報蓄積サービスの利用
    会員自身の健康情報を蓄積・活用ができる情報サービスの利用 等
  2. 健康増進情報の利用
    行政や企業等から健康増進に資する情報、協力依頼情報の入手 等
  3. 松本ヘルス・ラボオフィスの利用
    松本ヘルス・ラボオフィスでの身体データ等の測定、保健師による健康相談 等
無料
総合健康チェックサービス
  1. 総合健康チェックサービスへの参加
    1. 年2回の健康チェック(体力測定、血液検査、尿検査)
    2. 年12回程度の全体プログラム(ラジオ体操、健康フィットネス、健康講座)への参加
3,000円/年
左記のサービスを個別に受ける場合の料金は理事長が別途定める。
その他サービス
  1. 健康フィットネスプログラム(セミプライベートレッスン)への参加
  2. 会員交流サービスへの参加
300円/回
都度/回

2 前項に定める総合健康チェックサービス、その他サービスのほか有料で提供するサービス(以下「有料サービス」という。)は、理事長が別に定める。

(健康増進への貢献)

第3条 会員には、松本ヘルス・ラボが支援するヘルスケアビジネス創出のための新製品・サービス開発に参画する機会が提供される。 これらに参加することを通じて未来の健康増進に貢献することができる。

  1. 共創の場への参画
    企業と生活者・専門家との協働による新製品・サービス開発のアイディア創出
  2. 実証の場への参加
    新しい製品・サービスの効果を実証する、あるいは改善点を把握するためのモニターへの参加
  3. その他、松本ヘルス・ラボが提供を決めたもの。

2 会員が前項の活動に参加するに当たって、労力や費用の自己負担が見込まれ、当該新製品・サービス開発を行う企業が費用等の提供に同意した場合は、会員は費用弁償や参加特典を受け取ることができる。

(会員の要件)

第4条 会員の申込をする者は、松本ヘルス・ラボが定める所定の入会手続きを実施しなければならない。

(会員登録及び有効期間)

第5条 松本ヘルス・ラボに入会する者は、所定の入会手続きを行うことで会員として登録される。尚、申込日を登録日とする。

2 会員の資格有効期間(以下「会員期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

3 新規に入会した場合の会員期間は、第1項に定める登録日から最初に到来する3月31日までの間とする。

4 会員資格は、退会の届出がない限り会員期間ごとに自動的に継続するものとする。

(総合健康チェックサービス料金の支払い及び支払時期)

第6条 総合健康チェックサービスの提供を受けようとする会員は、当該サービスの料金を口座振替により支払うものとする。ただし、理事長が認める場合は、現金での支払いも可能とする。 口座振替の支払い時期は、申込日の翌々月20日(休日の場合は翌営業日)を振替日とする。現金での支払いは、総合健康チェックサービスに初めて参加する時に支払うものとする。

2 総合健康チェックサービスを受ける資格は、サービス停止の申出がない限り会員期間ごと自動継続するものとする。ただし、継続を希望しない会員は、毎年3月31日までに届出を提出するものとする。

3 2年目以降の総合健康チェックサービス料金の支払いは、第1項に準ずる。ただし、口座振替の支払い時期は、毎年6月20日(休日の場合は翌営業日)を振替日とする。現金での支払いは、毎年6月30日までに支払うものとする。

4 第1項及び前項の総合健康チェックサービス料金は、会員が会員期間中に退会した場合であっても、返還しないものとする。

(その他のサービス料金の支払い及び支払時期)

第7条 その他のサービスの提供を受けようとする会員は、その他のサービスに参加する時に現金で支払うものとする。

(会員資格の条件)

第8条 松本ヘルス・ラボは、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を認めないことができる。

  1. 第5条第1項の入会手続きにあたり、偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
  2. 入会申込者がこの規約に違反するおそれのある場合
  3. その他、理事長が入会を適当でないと判断した場合

(個人情報の保護)

第9条 松本ヘルス・ラボは、保有する会員の個人情報に関して適用される法令を遵守するとともに、「一般財団法人松本ヘルス・ラボ個人情報保護方針」に従い、会員の個人情報を適正に取り扱うものとする。

(個人を特定できない統計情報の提供)

第10条 会員は、松本ヘルス・ラボが定めた個人情報の利用目的の範囲内で、蓄積した身体情報や健康情報等の情報を、個人が特定できない統計情報にして、松本ヘルス・ラボが事業実施支援を行う企業・団体に提供することに同意するものとする。

(会員証の発行)

第11条 松本ヘルス・ラボは、会員1名につき1枚の会員証を発行する。

2 会員証は会員本人のみが使用できる。

3 第三者への会員証の譲渡・貸与はできない。

(届出事項の変更について)

第12条 会員の住所・氏名・電話番号などの届出事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局に届出を提出する。

(会員証の紛失・盗難の場合)

第13条 会員は、会員証の紛失・盗難が発生した場合は、速やかに事務局に届出を提出する。

(会員証の再発行について)

第14条 会員証の紛失・氏名変更等により、正当な事由があると事務局が認めた場合は、会員証を再発行する。

(会員証の再発行について)

第15条 松本ヘルス・ラボは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することができる。

  1. 法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
  2. 松本ヘルス・ラボや他の会員、一般財団法人松本ヘルス・ラボ 法人会員規約に定める法人会員(以下「法人会員」という。)、法人個人会員(以下「法人個人会員」という。)及び第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産権、プライバシーその他の権利を侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
  3. 松本ヘルス・ラボや他の会員、法人会員、法人個人会員及び第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
  4. 第5条1項の入会手続きにあたり、虚偽の事項を記載したことが判明したとき
  5. 松本ヘルス・ラボや他の会員、法人会員、法人個人会員及び第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
  6. 反社会的勢力であるか、もしくはそうした勢力と関係がある、もしくは過去に関係があった場合
  7. この規約に違反した場合
  8. その他、理事長が会員として不適当と判断した場合

(退会手続き)

第16条 会員の都合により退会する場合は、速やかに事務局へ退会届を提出し、会員証を返却するものとする。

(規約の追加・変更)

第17条 この規約の追加・変更は、理事会の決議を得て変更できるものとする。

2 この規約に追加、変更があった場合は、松本ヘルス・ラボのホームページ上に掲示する。

3 この規約の追加、変更内容の掲示後に会員証を使用した場合は、その追加、変更内容について、同意したものとする。

(資産、会員情報等の取扱い)

第18条 平成27年9月30日に発足した「松本ヘルス・ラボ」の資産、会員情報等は、この規約の成立をもって、松本ヘルス・ラボが所有するものとする。

(免責について)

第19条 松本ヘルス・ラボは、松本ヘルス・ラボが提供するサービス(基本サービス及び有料サービス)(以下「本サービス」という。)の利用により発生した会員の損害等に対し、故意または重過失による場合を除き、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。

2 会員は、自己の判断と責任において本サービス(健康や医療に関連する情報やアドバイスを含む)を利用するものとする。また、本サービスの利用に関連し第三者に対して損害を与えたときは、自己の責任と費用において解決する。

3 本サービスは、会員の健康管理をサポートすることを目的とするものであり、本サービスを利用してなされた会員の行為及びその結果について、松本ヘルス・ラボは一切の責任を負わないものとする。会員に何らかの傷病、障害、その他心身の不調や変調がある場合は、医師に相談の上、自己の責任において本サービスを利用することとする。

(サービスの変更・休止・終了)

第20条 松本ヘルス・ラボはこの規約にかかる本サービスを予告なく変更・休止・終了することができるものとする。

(準拠法及び裁判管轄)

第21条 この規約の解釈は、日本国の法律に準拠するものとする。

2 この規約に関連する紛争については、長野地方裁判所松本支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(補則)

第22条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。

附 則
この規約は、令和元年11月1日から施行する。

附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

1 この規約による改正後の第2条の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入会手続きをする者から適用する。

2 この規約の施行日前に会員登録された者については、この規約の改正後の第2条第1項表中に規定する総合健康チェックサービスを受ける資格を有する会員とみなす。

3 前項の規定により総合健康チェックサービスを受ける資格を有するとみなされた会員で、当該サービスを受けることを希望しない者は、この規約による改正後の第6条の規定による料金の支払時期までに事務局に届出を提出するものとする。

一般財団法人松本ヘルス・ラボ会員健康管理アプリケーション
「松本ヘルス・ラボ アプリ」の利用に関する規約

この規約は、一般財団法人松本ヘルス・ラボ(以下「松本ヘルス・ラボ」といいます。)が提供する松本ヘルス・ラボ会員健康管理アプリケーション「松本ヘルス・ラボ アプリ」(以下「アプリ」といいます。) を利用するために必要な事項を定めるものです。このアプリの利用にあたっては、この規約の全文及び一般財団法人松本ヘルス・ラボ会員規約(以下「会員規約」といいます。)をお読みいただいた上で、 この規約及び会員規約に同意することが必要です。

(規約の適用)

第1条 このアプリをご利用になるすべての方は、会員規約第5条第1項に定める入会手続きを行ったものとして、松本ヘルス・ラボ会員(以下「会員」という。)として登録され、この規約の定めに従ってこのアプリを利用することができます。

2 この規約の他に、このアプリに付随又は関連してこのアプリ内又は松本ヘルス・ラボのウェブサイト(以下「サイト」といいます。)上に掲示する、個別規約、ガイドライン、ご利用上の注意等において定める事項(以下「その他利用条件」といいます。)は、この規約の一部を構成します。ただし、この規約の内容とその他利用条件の内容との間で齟齬が生じたときは、その他利用条件に特段の定めがない限り、この規約の規定がその他利用条件に優先して適用されます。

(規約の変更)

第2条 松本ヘルス・ラボは、この規約を変更することがあります。この場合、会員向けサービスの利用条件は、変更後のこの規約によります。

2 松本ヘルス・ラボは、前項のこの規約の変更を行う場合には、松本ヘルス・ラボが適当と考える予告期間をおいて、会員に対し、変更後のこの規約の内容を告知します。また、告知は、サイト上の掲示その他松本ヘルス・ラボが適当と考える合理的な方法により行います。

3 会員は、この規約の変更が効力を生じた日以降に会員向けサービスを継続して使用することにより、当該変更内容に同意したものとみなします。

(利用登録)

第3条 このアプリをご利用になるためには、会員は、このアプリに、氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の松本ヘルス・ラボ所定の必要事項を入力して、会員登録を行う必要があります。

2 会員は、前項に定める登録事項に変更があった場合は速やかに、松本ヘルス・ラボが定める方法で変更の手続をするものとします。

3 このアプリの利用の有効期間は、会員規約第5条に定める会員期間(以下「会員期間」といいます。)とします。

(パスワード及びユーザーIDの管理)

第4条 会員は、自己の責任において、このアプリに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。

2 パスワード又はユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は会員が負うものとします。

(個人情報等)

第5条 松本ヘルス・ラボは、このアプリを通じて会員から個人情報(以下「会員情報」といいます。)を取得した場合、別途、サイトに掲示するプライバシーポリシー(https://www.m-health-lab2.jp/mhlm/privacy)に基づき、適切に取り扱うものとします。

2 会員は、その会員情報が前項所定のプライバシーポリシーに従って取り扱われることに同意します。

(サービス)

第6条 このアプリによって松本ヘルス・ラボが会員に対して提供する各種健康管理サービス(以下「会員向けサービス」といいます。)の内容は、サイト上の掲示その他松本ヘルス・ラボが適当と考える合理的な方法により、会員に対して通知します。

2 会員向けサービスのご利用にあたっては、会員ご自身がその体調を鑑み、自らの責任と判断に基づき、適切なご利用をお願いします。また、妊娠、傷病等により医師及び医療従事者からの治療、指導等を受けている方、又はその可能性のある方は、必ず医師等に相談し、指示を仰いだうえでご利用ください。

3 会員向けサービスを利用するために必要な情報端末及び通信環境の用意は、会員の責任と費用においてなされるものとし、松本ヘルス・ラボは、会員からの問い合わせへの回答を含め、一切責任を負わないものとします。

4 松本ヘルス・ラボは、会員向けサービスを通して、会員の情報端末に表示される画面上に、健康に関する案内やその他の松本ヘルス・ラボ又は第三者の広告を掲載することができるものとします。

5 会員向けサービスの利用料金は、松本ヘルス・ラボが有料サービスとして提供するサービスの申込みを会員が別途行った場合を除き、無料です。会員は、前項に定める有料サービスをご利用になる場合には、会員規約の定めに従うものとします。

(使用許諾)

第7条 松本ヘルス・ラボは、会員に対して、この規約に従って会員向けサービスを利用する目的のためのみにこのアプリを使用する譲渡不可能かつ非独占的なライセンスを許諾します。

2 会員は、このアプリ及びこのアプリにおいて表示されるコンテンツ(以下「このアプリ等」といいます。)を私的使用の範囲内でのみ使用するものとし、私的使用の範囲を超える複製、販売、出版、放送、公衆送信その他の利用行為をしないものとします。

3 松本ヘルス・ラボは、この規約において明示的に会員に許諾した権利を除き、会員に対し、このアプリ等に関するいかなる権利も付与しません。

4 本条の使用許諾に基づく会員の権利は、会員資格を喪失した場合、自動的に終了します。この場合、会員は、このアプリ等の使用を全て中止し、このアプリ等の複製物を、その全部又は一部を問わず、全て破棄しなければなりません。

(送信コンテンツ)

第8条 松本ヘルス・ラボは、会員がこのアプリを通じて送信した写真、コメントその他のコンテンツ(以下「送信コンテンツ」といいます。)について、当該送信コンテンツを日本国内外で無償かつ非独占的に利用し、また、利用許諾することができるものとします。また、会員は送信コンテンツについて著作者人格権を行使しないものとします。

2 松本ヘルス・ラボは、送信コンテンツに関して法令若しくはこの規約に違反し又は違反するおそれがあると認めた場合及びその他業務上の必要性がある場合、事前に会員に通知することなく、松本ヘルス・ラボの管理する会員向けサービス用のサーバーから当該送信コンテンツの全部又は一部を削除又は修正することができるものとします。

(禁止行為)

第9条 会員は、会員向けサービスを利用するに際し、以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. 松本ヘルス・ラボ又は第三者が保有する著作権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  2. 松本ヘルス・ラボ又は第三者を誹謗中傷し、若しくはその名誉、信用、プライバシーその他の人格的利益を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  3. 第三者になりすます行為
  4. 事実に反する情報を送信又は掲載する行為
  5. 会員向けサービスの信用を損なう行為、又はそのおそれのある行為
  6. 会員向けサービスにおいて提供される情報の全部又は一部を複製又は改変し、又は、第三者に対して提供若しくは譲渡する行為
  7. このアプリのリバースエンジニアリング、ディスアセンブル若しくはディスコンパイルをすること又はその他このアプリのソースコードを得ようとする行為
  8. 松本ヘルス・ラボによる会員向けサービスの提供若しくは他の会員による会員向けサービスの利用を妨害する行為、又はそのおそれのある行為
  9. 宣伝行為、商用行為、又はその疑いのある行為
  10. 公序良俗、法令又はこの規約に違反する行為
  11. その他会員向けサービスの円滑な運営を妨害する行為

(会員資格の停止及び解除)

第10条 松本ヘルス・ラボは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することができるものとします。

  1. 前条各号に定める禁止行為を行った場合
  2. この規約に違反した場合
  3. 会員規約第15条の規定により会員資格の停止または解除をされた場合

2 松本ヘルス・ラボは、前項に定める措置を講じた場合、当該措置に起因する結果に関し、会員に対して一切責任を負わないものとします。

(会員情報の取扱い)

第11条 松本ヘルス・ラボは、取得した会員情報を、以下の場合に第三者に提供します。

  1. 松本ヘルス・ラボが事業実施支援を行う企業・団体に会員規約に規定する統計情報を提供する場合
  2. 会員の同意に基づいて、外部サービスに提供する場合

2 会員期間が終了(停止又は解除による終了した場合を含みます。)した場合、会員期間終了の日から、前項に定める会員情報の利用及び提供を停止します。

3 松本ヘルス・ラボは、取得した会員情報を会員期間の終了から1年経過後に削除します。

(サービスの一時中断)

第12条 松本ヘルス・ラボは、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員向けサービスの提供を一時中断することができます。 この場合、松本ヘルス・ラボは、予めその旨を松本ヘルス・ラボ所定の方法により会員に通知します。但し、緊急を要する場合は、事後、速やかにこれを通知するものとします。

  1. 会員向けサービス用の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
  2. 天災、疫病、事故等により、会員向けサービスの提供が不能になった場合
  3. 電気通信業者等の事情により、会員向けサービス用の通信回線の使用が不能になった場合
  4. その他松本ヘルス・ラボが会員向けサービスの運営上又は技術上、会員向けサービスの一時的な中断を必要とした場合

2 前項各号に定める一時中断事由が解消された場合、松本ヘルス・ラボは、速やかに会員向けサービスの提供を再開するものとします。

3 松本ヘルス・ラボは、本条に基づき会員向けサービスの提供を中断したことに関し、会員又は第三者が損害を被った場合でも一切責任を負いません。

(サービス内容の変更及び終了)

第13条 松本ヘルス・ラボは、松本ヘルス・ラボの都合により、会員向けサービスの全部又は一部の継続が困難となった場合、 会員向けサービスの全部又は一部の内容を変更し、又は提供の終了をすることができます。

2 松本ヘルス・ラボは、会員向けサービスの全部又は一部の提供を終了する場合、サイト上の掲示その他松本ヘルス・ラボが適当と考える合理的な方法により、会員に対して通知します。

3 松本ヘルス・ラボは、第1項に基づき会員向けサービスの内容の変更又は提供の終了をしたことに関して、会員が損害を被った場合でも一切責任を負いません。

(不保証)

第14条 このアプリ等は、一切の保証なしに「現状のまま」で提供されるものとし、松本ヘルス・ラボは、このアプリ等が会員の特定の目的のために適当若しくは有用であること、このアプリ等に不具合がないこと、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること又は第三者の権利に牴触しないことを含め、このアプリ等に関して、明示又は黙示を問わず、いかなる保証もいたしません。

(免責)

第15条 松本ヘルス・ラボは、松本ヘルス・ラボに故意又は重過失がある場合を除き、会員による会員向けサービスの使用又は使用不能から生じる一切の損害(送信コンテンツその他のデータの消失、コンピュータ・ウイルスの感染等によるものを含みますが、これらに限定されません。)について一切責任を負わないものとします。

2 会員向けサービスの利用に関して発生した会員と第三者との間の紛争は、会員が自らの責任と費用負担において解決するものとし、松本ヘルス・ラボは、一切責任を負わないものとします。ただし、当該紛争の直接の原因が松本ヘルス・ラボの故意又は重過失に基づく場合を除きます。

3 松本ヘルス・ラボは、松本ヘルス・ラボが会員向けサービスの提供のために利用する通信回線、データ処理システム等の故障若しくは不具合、監督官庁による命令、天災、疫病、事故その他の不可抗力を原因とする会員向けサービスの不履行に対して、一切責任を負いません。

4 松本ヘルス・ラボは、何らかの原因により会員に対して損害賠償義務を負う場合、松本ヘルス・ラボに故意又は重過失がある場合を除き、会員に現実に発生した、通常かつ直接の損害についてのみ、責任を負うものとします。

(外部委託)

第16条 松本ヘルス・ラボは、会員向けサービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとします。

2 前項の場合、松本ヘルス・ラボは、当該委託先を適切に管理するとともに、委託する業務の内容に応じてこの規約に定める松本ヘルス・ラボの義務と同等の義務を負わせるものとします。

(通知・連絡)

第17条 松本ヘルス・ラボが会員に対して通知を行う場合には、このアプリ又はサイト上の掲示その他松本ヘルス・ラボが適当と考える合理的な方法により行います。

2 このアプリ又はこのサービスに関して、会員が松本ヘルス・ラボに対して問い合わせ等を行う場合、下記の電子メールアドレス宛に連絡を行ってください。
info_app@m-health-lab.jp

(譲渡等の禁止)

第18条 会員は、会員資格その他この規約に基づいて有する地位及び権利を、第三者に譲渡、貸与、名義変更、担保提供その他の処分を行うことはできません。

(分離可能性)

第19条 この規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、この規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

(準拠法及び裁判管轄)

第20条 この規約の解釈は、日本国の法律に準拠するものとします。

2 この規約に関連する紛争については、長野県地方裁判所松本支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附 則
この規約は、令和4年2月1日から実施します。